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各種書類作成や手続き

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面倒で難しい書類作成や審査・申請・各種手続きは
書類づくりのスペシャリストの種井亮事務所がお手伝い致します。
お気軽にご相談下さい。

 

※下記の各業務に記載してある金額のほか、各種証明書等の実費手数料と消費税が別途かかります。



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個人 50,000円~
法人 55,000円~

建設業許可をうけたものは、事業年度終了後4カ月以内に事業年度終了届を提出しなければなりません。
また、商号、所在地、役員、経営業務の管理責任者、専任技術者に変更が生じた場合は、変更の届出をする必要があります。これらを怠っていると、建設業許可の更新申請・追加申請ができなくなりますので、注意して下さい。

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77,500円〜
(経営分析含む)

経営事項審査とは、公共工事を直接請け負おうとした場合、建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。

この審査は業者の経営状況・経営規模などを数値で評価することで行われます。国や県、市町村といった公共工事の発注者は、入札参加資格の格付けをする際に客観的に評価するため、経営事項審査での結果通知書を用います。簡単に言えば「業者の通信簿のようなもの」です。

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15,000円〜

国(甲央省庁)、独立行政法人、地方自冶体(都道府県、市町村)の発注する公共工事を請け負うには、それぞれの公共団体の行う入札参加資格審査をうけなければなりません。

建設業許可を持ち、経営事項審査を受審し、経営事項審査を受審した工事業種のみ入札に参加できます。入札参加資格審査は、ただ書類を作って提出するだけの、誰でもできる代書行為ではありません。

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100,000円〜

産業廃棄物処理業とは、廃棄物処理法に基づき、他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬又は破砕や焼却などの処分を行う事業を営むためには許可を取得する必要があります。
様々な条件や廃棄物の種類、業務内容によって許可の種類が変わりますので、まずはご相談下さい。

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15,000円〜

売掛金の未回収は嫌なものですよね?売掛金の請求において内容証明はよく使われる手段です。しかし、継続的な取引をしている客先に対して、いきなり、内容証明の送付は逆効果。逆に問題を複雑にしてしまう可能性もありますので、客先への請求や催促は、客先との関係、客先の状況を考慮して現実的な対応をすることが望まれます。当事務所は内容証明を出す前の「催促状」「督促状」からご相談させていただくことができます。

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100,000円〜

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合、農地法に基づく農地転用許可が必要となります。

例えば、畑として利用している土地があり、そこに住宅を建てようとする場合、その畑が自分の所有地であったとしても農地法の許可が必要となります。農地法は農地および耕作者を保護する目的で制定され、農地を転用する規制は厳しいものとなっております。

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25,000円〜

ビジネスをする上で必要不可欠な契約書。ご自分で契約書を作成されたご経験のある方はお分かりかと思いますが、契約書はとてもデリケートなもので、法的な内容も含まれてきます。「書いてある」「書いてない」でのトラブルなどはよく聞く話です。そのようなトラブルを起こさず円滑にビジネスを進めるためにも、契約書の作成は当事務所にお任せ下さい。

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20,000円〜

本来、労災保険は事業所の従業員など、“労働者”の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。そのため、ご自身が事業主にあたる“一人親方”は保険加入の対象に含まれません。しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。加入手続きは当事務所にお任せ下さい。

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20,000円〜

労災保険のそもそもの主旨は、業務災害や通勤災害について、労働者保護の観点から「事業主にある補償義務を国が肩代わりする」ことで安定的な補償を行おうというもので、事業主自体がこの保険制度に加入することは認められていません。しかし、一定規模以下の事業主等については、事業主といえども労働者的な性格を多分に有しているため、特別に保険加入が認められています。様々な要件がございますので是非一度ご相談下さい。