inheritance_03.jpg

inheritance_07.jpg

inheritance_13.jpginheritance_12.jpginheritance_11.jpg

「遺言書」は相続問題をスムーズに解決します。

例えば不慮の事故や病気により、何も言わずに亡くなられてしまうと、
残された遺族は葬儀・お墓のお手入れ・財産の分配など、どうしたら良いか、もめてしまうことがあります。自分が亡くなった後に遺族が相続でもめることは嫌ですよね?また、遺族の方たちも決して良い思いはしません。そんな相続に関する不安やお悩みを解決するのも行政書士の仕事のひとつです。
それらの問題を解決するのに役立つのが遺言書遺産分割協議書の作成です。

遺言書をつくるメリット

inheritance_17.gif

inheritance_21.gif

なぜ遺言書を行政書士に頼むの?

実は遺言書はただ書けば良いというものではなく、有効なものにするためには法的な規定があります。
行政書士は法律の専門家ですので、無効になることなく、よりご希望に沿った内容をご提案することができます。

inheritance_25.gif

・2名以上の人が共同で遺言することはできない

・遺言者に遺言する能力(15歳以上、意思能力があること)が必要

・遺言者は本人の生存中に「遺言の取り消し」と「書き換え」ができる

・遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う

・最新の遺言が優先される

・遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、遺言執行者への報酬などは相続財産から負担される

・口頭やテープに吹き込んだものは法的な効力はない

遺言書の作成料金

自筆証書遺言・公正証書遺言作成   4万円〜

 

 

inheritance_11.jpg

遺言書を作成することは、相続問題を回避し、残された遺族や家族の絆を守るためにもとても大切なことです。 相続の問題だけでなく、遺言書は愛する家族たちが自分の死後も幸せな生活が送れるように、また家族への 感謝の気持ちやメッセージを伝えるものでもあります。元気に生きている今だからこそ作成しておきましょう。

遺産分割協議書って何?

遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。

遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。 その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?を 話し合うのが「遺産分割協議」です。 協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。「遺産分割協議書」は相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。 遺産分割協議書は必ず作らないといけないわけではありませんが、 相続による不動産などの所有権の移転登記をする際には、添付書類として 遺産分割協議書が必要になります。

 

遺産分割協議書の作成料金   5万円〜

inheritance_33.gif